キャンプ体験の場合は、旅館業法・旅行業法に触れないように掲載・開催してください。
旅館業の定義
- 旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。
- また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。
- なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものが含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。
- また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど、当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない。
出典:厚生労働省ホームぺージ
旅行業の定義
- 報酬を得て、旅行者と運送・宿泊サービス提供機関の間に入り、旅行者が「運送又は宿泊のサービス」の提供を受けられるよう、複数のサービスを組み合わせた旅行商品の企画や個々のサービスの手配をする行為。
▼「運送又は宿泊のサービス」の意義
- 運送事業者、宿泊事業者により、事業として提供されるサービスを言い「宿泊のサービス」は、旅館業法に基づく「旅館業」に該当するサービスを指す。
ainiでの掲載・開催可能な条件
以下すべての条件を満たしている必要があります。
- ホストはゲストから宿泊料を徴収しないこと
- 旅館業法の規制対象となる施設を使わないこと(※1)
- テント設置場所に貸与する権限がホストにあること(※2)
使用するキャンプ用品(テント等)をホストが有料/無料でゲストに貸し出しすることは問題ありません。
※1 旅館業営業許可を必要とする施設を使った日をまたぐ体験は開催できません(例:ロッジやコテージ、グランピング等の宿泊施設、古民家宿泊施設、宿泊学習向け施設など)
ゲストやホストが持参したテントや、キャンプ場でレンタルしたテントを張って泊まるキャンプ場の場合は、旅館業の許可が必要なく、日をまたぐ体験を開催していただけます
※2 一般的なキャンプ場のように施設を設けていない場所やホスト所有の空き地、庭などの屋外にゲストが持参したテントを張って翌日まで過ごすことは可能ですが、賃貸借している田畑、国立公園・国定公園、他人の土地などは、指定地以外または使用許可を得ていないと使えません。必ず確認、許可を得てから使用していただくようご注意ください。
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