体験を作成する際には、必ず法令に違反する行為およびそのほう助にあたる行為に該当しないかを確認してください。
運営事務局により体験内容が禁止行為に該当すると判断した場合は、体験の非公開や予約キャンセルなどの措置を取る場合があります。
以下は体験を提供するうえで、法令に違反する可能性が高い内容の一例です。適法性に関しては、所管の保健所などに確認してください。
▼お酒の提供と販売
〈1〉ホストの指定する場所で体験を開催する場合
お酒の提供を行うにはホストが酒類販売業免許、
※ 飲食店営業許可登録につきまして、お住まいの市区町村により対応が異なりますので、該当の保健所にご確認ください
例えば、
飲食店が飲食物の提供とともに当該飲食店内において酒類を提供する場合、又は祭りの会場においてビール等をコップに注ぐなどその場で酒類を提供するような場合は、飲食店営業許可(臨時出店届、模擬店届を含む)を得ていれば、酒税法上の酒類販売業免許は必要ありません。
しかし、ゲストに対して単に未開封の缶やびん詰めの酒類を販売する行為(その場以外で飲むために販売する場合)は、酒税法上の酒類販売業免許が必要となります。
※瓶ビールや缶に入っているアルコール類を、未開栓のままおもてなしのひとつとしてゲストに提供し、ゲスト自身が開栓して飲むことは問題ありません。
なお、お酒の製造において、自分で飲むためのもので一定の酒類(梅酒等)については酒税法の規制対象となりません。
※ 参考:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/32.htm
チンキ剤作り等においても、自家消費のために製造するなど、一定の条件を満たしている場合には酒税法の規制対象となりません。
※参考:【第43条 みなし製造 】https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2-18.htm
また旅館や飲食店などが一定の酒類(梅酒等)について当該店舗で作り、当該店舗で提供する場合は問題ありません。
ただし持ち帰りなどで提供する場合は酒税法違反となります。
※ 参考:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/33.htm
〈2〉オンラインで体験を開催する場合
ホストがオンラインで体験を開催する際に酒類を販売する場合(オンライン体験料金の中に酒類の対価が組み込まれているものを含む)、ホストは酒類販売業免許のうち通信販売酒類小売業免許を保持している必要があります。
通信販売酒類小売業免許を保持している場合は、プロフィールまたは体験紹介ページ内にその旨明記してください。
当該免許を有していないホストは、オンライン体験の際に酒類を販売することはできません。
※ 参考:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/08.htm
▼海・川の体験
海や川で行う体験については、各都道府県の規制に準じた開催をお願いします。
規制外での開催による事案/事故発生は、ainiでは一切責任を負いません。予めご了承下さい。
▼都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)
https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku/todo_huken/
東京都におきましては、都の共用水面(川)はどんな規模の川でも、タモ網で魚を取ることは禁止と定められています。タモ網自体が禁止漁法となるため、内水面漁業調整規則(28条3項4項)の違反行為となり、違反の場合、同行者も同時に罰せられます。
▼東京都内水面漁業調整規則
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/suisan/yuugyo/yuugyorec/rule/
〈一部抜粋〉
漁具及び漁法の制限及び禁止
第二十八条 次に掲げる漁具または漁法により、水産動物を採捕してはならない。
一 やな
二 張切網
三 なで網
四 押網
五 三枚網
六 びんどまたはこれに類似する漁具
七 かい掘
八 瀬干
九 火光を利用する漁具または漁法
十 水中に電流を通じてする漁具または漁法
十一 水中銃その他弾力を利用して発射する錯具
※ ご自身の体験が規約に反するものか否かの判断がつかない場合は、ご自身で東京都産業労働局農林水産部水産課 までお問い合わせください。
▼農業体験の掲載時の「有機/オーガニック」の表現について
▼遊漁船登録のない船舶体験
船を使っての釣り体験・海のものを取る漁業体験をする場合、船の所有者が遊漁船登録を行う必要があります。
ダイビングやウォッチングなら登録なしでも大丈夫ですが、釣り体験を行う場合は遊漁船登録済みの船を必ず使ってください。
※詳しくは体験開催場所となる都道府県の遊漁船登録窓口にお問い合わせください。
※参考:東京都遊漁関係お問い合わせ
▼料理/食事の提供
食品衛生責任者登録、飲食店営業許可登録をしていないホストは、ご自身で作った料理をゲストへ振る舞うことはできません。
それらを所持していない場合は、必ずゲストと一緒に作るか、市販のもの(常温で長期保存可能な食品)をゲストに提供してください。
ainiではゲストと一緒に料理を作って頂くことで、体験を楽しんで頂きたいと思っております。
なお、食品衛生責任者登録、飲食店営業許可登録をしているホストは、その旨を体験紹介ページ、またはプロフィール欄へ必ずご記入ください。
※ 飲食店営業許可登録につきまして、お住まいの市区町村により対応が異なりますので、該当の保健所にご確認ください
※ ゲストと一緒に作りはするが、試食はホストが作ったものを提供する場合も、記載が必須です
※ 一緒に作るという記載がなく、また上記登録に関する記載もなく料理提供している場合は、運営より注意喚起させて頂くことがございます
※市販の常温で長期保存可能な食品(缶や瓶入り飲料またはカップ麺等)を、調理や加工を行うことなく無償で提供、または体験料金に含めることは可能です。
※ 料理代行体験は、ゲストが食材を全て準備の上、ホストの調理スキルを学ぶ体験であれば可能です。
▼狩猟体験
狩猟体験を行う場合、体験内容の適法性を所管の保健所へ必ず確認・相談してください。
市販されているジビエ肉以外の狩猟鳥獣の肉をゲストに提供するためには、狩猟免許、営業許可、食肉処理業、食肉販売業などの許可が必要となる場合がございます。
当該免許・許可を有していないホストは、体験内容によってはゲストに狩猟鳥獣の肉を振る舞うことはできない場合がございます。
<野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)>
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/GLhonbun_1.pdf
なお、狩猟免許、営業許可、食肉処理業、食肉販売業等の免許・許可を有しているホストは、その旨を体験紹介ページ、またはプロフィール欄へ必ずご記入ください。
また食中毒などのリスク、衛生上の観点から、非加熱状態のお肉(ジビエに関わらず)をお土産などとしてゲストに渡す体験内容は、料金の有無に関わらず一律禁止としております。
※適切な施設で処理したもの(加工品)含み、体験における「生モノ」全般の提供(持ち帰り)を禁止
当該許可・免許を保持している場合でも、ainiでの体験掲載の前に、今一度自身の体験が実施可能な形態であるかどうか、必ずホストの居住地(営業所)を管轄する保健所の食品衛生担当者へ事前に相談・確認のうえ、適法に体験を開催して下さい。
※保健所への確認を必須としておりますので、確認済である場合にはプロフィールまたは体験紹介ページ内に「保健所確認済」などと記載してください。
▼化粧品の販売、製造
化粧品を販売、製造するには、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可が必要です。
それらを所持していないホストは、ご自身でつくった化粧品をゲストへ販売することはできません。
<東京都健康安全研究センター:http://www.tokyo-eiken.go.jp/k_yakuji/i-sinsa/>
化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を所持していない場合は、必ずゲストと一緒に作成(ゲスト自身が作成)して下さい。
なお、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可をしているホストは、その旨を体験紹介ページ、またはプロフィール欄へご記入ください。
※ ゲストと一緒に作りはするが、試供品などはホストが提供する場合も記載は必須です
※ 一緒に作成するという記載がなく、また上記許可を取らずに製造、販売している場合は、運営より注意喚起させて頂くことがございます
▼ヘアカラー教室の開催
※ヘナカラーも同上のルールとなります
▼送迎代を含む体験を掲載・販売すること
ainiは旅行業者ではないので、旅行業法で禁止されている内容を含む体験を販売することはできません。
ホストがゲストから金銭を受けとって自家用車で移動する行為は、道路運送法で禁止されています。またそのような体験をainiが販売することは旅行業法に抵触する可能性があります。
※なお、令和6年3月1日付けガイドラインにより道路運送法上の許可または登録を要しない態様が示されたため、下記ガイドラインを熟読のうえ、要件に適合する形で適切に運用徹底してください
旅行業法では、「運送」と「宿泊」のサービス提供に関わる企画・ 募集・手配等の業務を「旅行業」と定義しています。( 第2条第1項第1号)
なお、徒歩での移動や公共交通機関を利用する行為は旅行業法に反しないため、問題ありません。
※無料送迎のルールについてはこちら
▼宿泊を伴う体験を掲載・販売すること
旅行業法に抵触するため、ainiでは宿泊を伴う体験は掲載できません。
体験エリアのお近くの宿泊施設を紹介することは可能です。
ゲストハウスや民泊をしている方がainiのホスト登録をすることは可能ですが、ainiで宿泊のゲストを募集することは禁止です。必ず日帰り体験のみを掲載・販売してください。
詳細はaini利用規約第5条をご確認ください。
キャンプ体験についてはこちら
▼動物との触れ合いが含まれた体験の開催
動物との触れ合いが含まれた体験は「第一種動物取扱業」に当たるため、体験の開催場所を管轄する保健所での「動物取扱業」登録が必要となります。
登録がない場合は、ainiで動物とのふれあい体験を掲載することはできません。
なお、動物取扱業への登録をしているホストは、その旨を体験紹介ページ、またはプロフィール欄へ必ずご記入ください。
※動物とのふれあいが無償であっても、顧客を誘引する働きがある場合「動物取扱業」として体験が行われていると判断される可能性がございます。予めご了承ください。
外部サイト: 第一種動物取扱業者の規制
▼年間、または複数回開催体験における一括販売(一括支払い)について
ainiではゲストの不利益を防ぐため、一旦ゲストから代金を預かり、ホストの方で不備なく体験の開催を確認できた時点でainiからホストに対して預かっていた代金を引き渡すエスクロー決済(売り手と買い手の間に第三者を介在させることで取引の信頼性を担保する決済)の仕組みを採用しております。
ainiでは年間体験の一括販売(ゲストより一年分の体験料金を一括で徴収すること)は禁止です。
また、「全●回」というような、月をまたぐ複数回の継続的な開催を想定した体験を掲載する際には、事例により適用されないサポート/サービス、場合によってはアカウント停止に該当するケースもありますので、以下の点にご注意ください。
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体験の不履行
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ゲストより、「体験開催期間内にホストと連絡が取れなくなった」「体験紹介ページに記載された全ての内容が実施されなかった」という旨の報告があり、運営にて事実確認がとれた場合
- 該当体験のホストの売上は振り込まれません
- 場合により、ホストは即時アカウント停止、ブラックリスト登録となり、今後一切ainiをご利用いただけなくなる可能性があります
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ゲストより、「体験開催期間内にホストと連絡が取れなくなった」「体験紹介ページに記載された全ての内容が実施されなかった」という旨の報告があり、運営にて事実確認がとれた場合
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体験料金の返金対応
- ホストまたはゲスト都合により、開催日程の途中で体験の継続が難しくなった場合、全額返金サービスはご利用いただけません
- 複数回の継続的な開催を同月内で行う予定で、一括料金を徴収後、ホストゲスト間で都合がつかず、一部の開催日が翌月に変更となってしまった場合にも、月を跨いだ時点から該当予約に関してainiのサポート(ainiケア制度、全額返金制度、キャンセル返金対応)はご利用いただけません
なお、月をまたぎ複数回開催する体験においても、体験内容が「特定継続的役務提供」に抵触しないようご注意ください。
特定継続的役務提供に該当する場合、書面の交付が必要になりますが、書面の交付はainiのサービス対応外となります。
========特定継続的役務提供とは=========
- 長期/継続的なサービスの提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと
- エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象
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複数回の継続的な開催を想定した体験を実施する際には、以下の掲載方法を推奨しております。
〈 ainiでの掲載推奨例 〉
- 開催日程は月をまたがず、同月内で全ての開催を行う
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各回ごとに体験紹介ページを作成し、都度料金の徴収を行う
∟例)計6回に渡る体験で、体験紹介ページを第1回、第2回…第6回というようにそれぞれ作成し、体験紹介ページ上で相互リンクする -
「全●回」ということを示した1つの体験紹介ページを作成。
体験料金は1回分の料金設定とし、各回ごとに開催日の登録を行い、都度料金の徴収を行う
∟例)全3回の体験である旨を記載した体験紹介ページを1つ作成し、料金は1回分の500円に設定。開催日は1〜3回目ごとに登録し、ゲストにそれぞれの回ごとに予約してもらう
関連記事:【ホスト】オンライン体験の作成・開催時のガイドライン
関連記事:【ホスト】ainiのガイドライン